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2011年11月16日水曜日

npo相談会 会計基準変更



昨日、兵庫県小野市にある小野市うるおい交流館エクラ
npoの労務、会計処理に関する無料相談会に行ってきました。


去年の7月より会計基準が変更され会社と同じ損益計算書(名前は違いますが)と同じでいいということに。
会計事務所に頼まなくとも簿記三級の知識と会計ソフトがあれば作成可能。

課税について


会計基準と課税の基準は別物なのでこれは今まで通り。
税法上の収益事業にあたる場合はたとえNPOでも課税対象です。


 なお、法人税法上の収益事業は、継続して事業場を設けて営まれる以下の34の業種です(法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項)。
 物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸 業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療 保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業。

http://www.fastway.jp/what/11.php ファストウェイさんから転載

ここでポイントとなるのがここには募金、補助金が含まれていないということです。

つまり全額(あるいは一部)募金や補助金で運営できれば非課税の団体となりNPOを作る大きなメリットがでてきます。


僕がNPOを立ち上げようと思ったのは、今後の展開を予想し今までの募金の方法では必ず足りなくなる時がくる
と思ったからです。


会社で運営していくことも考えましたが、補助金申請の時不利に働く可能性もありそうなので止めました。


NPO法人化のメリットVSデメリット

このページではNpO法人化のメリットとデメリットについて説明します。
メリット VS デメリット
団体が契約の主体になれる 活動内容に制約がある
団体が資産を持てる 厳正な事務処理が必要
代表者の交代が円滑になる 税務申告義務がある
資金調達が容易になる 設立に時間が掛かる
公共事業への参加が容易になる 情報開示が必要
節税が可能 財産の名義変更に問題がある
従業員を雇える
社会的信用が高まる






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